- MS&ADインシュアランス グループ サステナビリティレポート2023では、特徴ある取組みを抽出して報告しています。
- サステナビリティレポート2023の中では報告していませんが、事業会社のオフィシャルWebサイトに記載されているものについては参考情報としてリンクを貼っています。
利用に関する声明 |
MS&ADインシュアランスグループはGRIスタンダードを参照し、2022年4月1日から2023年3月31日までの期間について、本GRIガイドライン対照表に記載した情報を報告します。 |
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利用したGRI1 |
GRI1:基礎2021 |
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GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 | ||
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GRI2: 一般開示事項2021 |
1.組織と報告実務 | |||
2-1:組織の詳細 | ||||
a. 正式名称 | 企業概要 | |||
編集方針 | ||||
b. 組織の所有形態、法人格 | 株式基本情報 | |||
c. 本社所在地 | 企業概要 | |||
d. 事業を展開している国 | MS&AD統合レポート P.121_126 | |||
2-2:組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | ||||
a. サステナビリティ報告の対象となるすべての事業体のリスト | ESGデータ・資料 | |||
MS&AD統合レポートP.113_137 | ||||
b. 組織の連結財務諸表で財務報告の対象となる事業体のリストとサステナビリティ報告の対象となる事業体のリストとの相違点 | ESGデータ・資料 | |||
MS&AD統合レポートP.113_137 | ||||
c. 組織が複数の事業体から成る場合、情報をまとめるために用いた手法の説明 i. 当該手法において、少数株主持分に係る情報の調整を行っているか ii. 当該手法において、事業体の全部もしくは一部の合併、買収、処分についてどのように考慮しているか iii. 本スタンダードに記載されている開示事項とマテリアルな項目の開示で、手法が異なるか、また異なる場合はその相違 |
ESGデータ・資料 | |||
MS&AD統合レポートP.113_137 | ||||
2-3:報告期間、報告頻度、連絡先 | ||||
a. サステナビリティ報告の報告期間、報告頻度 | 編集方針 | |||
b. 財務報告の報告期間(サステナビリティ報告の期間と一致しない場合はその理由) | 有価証券報告書 ※有価証券報告書と異なる報告の開示項目はESGデータ・資料の各項目の注記に記載 |
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c. 報告書、報告される情報の公開日 | 編集方針 | |||
d. 報告書、報告される情報に関する問い合わせ窓口 | 編集方針 | |||
2-4:情報の修正・訂正記述 | ||||
a. 過去の報告期間で提示した情報の修正・訂正記述する場合の報告 i. 修正・訂正記述の理由 ii. 修正・訂正記述の影響 |
各ページ | |||
2-5:外部保証 | ||||
a. 外部保証を得るための組織の方針と実務慣行の説明 | 第三者保証 | |||
b. 組織のサステナビリティ報告が外部保証を受けている場合、 i. 外部保証報告書や独立保証声明書へのリンクや参照先を記載する ii. 外部保証により保証される事項とその根拠を記載する。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項を含める iii. 組織と保証提供者の関係を記載する |
第三者保証 | |||
2.活動と労働者 | ||||
2-6:活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | ||||
a. 事業を展開するセクター | スケール | |||
セグメント別事業概要 | ||||
b. バリューチェーン i. 組織の活動、製品、サービスおよび事業を展開する市場 |
グループ事業 | |||
ii. 組織のサプライチェーン | ステークホルダーコミュニケーション | |||
iii. 組織の下流に位置する事業体とその活動 | ステークホルダーコミュニケーション | |||
c. その他の関連する取引関係 | スケール | |||
d. 前報告期間からの2‑6‑a、2‑6‑b、2‑6‑cの重大な変化 | 沿革 | |||
2-7:従業員 | ||||
a. 従業員の総数と性別・地域別の内訳 | 企業概要 グループ会社 |
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b. 以下の総数 i. 終身雇用の従業員 、およびその性別・地域別の内訳 ii. 有期雇用の従業員 、およびその性別・地域別の内訳 iii. 労働時間無保証の従業員 、およびその性別・地域別の内訳 iv. フルタイム従業員 、およびその性別・地域別の内訳 v. パートタイム従業員 、およびその性別・地域別の内訳 |
ESGデータ・資料 | |||
c. データの編集に使用した方法と前提条件(報告された数値が次のいずれに該当するかを含む) i. 実数、フルタイム当量(FTE)、あるいは別の方法 ii. 報告期間 終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法 |
ESGデータ・資料 | |||
d. 2‑7‑aおよび2‑7‑bで報告されたデータを理解するために必要な背景情報 | 有価証券報告書 | |||
e. 報告期間中および他の報告期間からの従業員数の重要な変動 | ESGデータ・資料 | |||
2-8:従業員以外の労働者 | ||||
a. 従業員以外の労働者の総数 i. 最も多い労働者の種類と組織との契約関係 ii. その労働者が従事する業務の種類 |
ESGデータ・資料 | |||
b. データ集計に使用した方法と前提条件、従業員以外の労働者数が報告されているか否か i. 実数、フルタイム当量(FTE)、または別の方法 ii. 報告期間 終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法 |
ESGデータ・資料 | |||
c. 報告期間中および他の報告期間からの、従業員以外の労働者数の重大な変動 | ESGデータ・資料 | |||
3.ガバナンス | ||||
2-9:ガバナンス構造と構成 | ||||
a. 最高ガバナンス機関の委員会を含む、ガバナンス構造 | TCFD・TNFDレポート | |||
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル>マネジメント体制 | ||||
b. 経済、環境、人々に与える組織のインパクトのマネジメントに関する意思決定およびその監督に責任を負う最高ガバナンス機関の委員会 | TCFD・TNFDレポート | |||
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル>マネジメント体制 | ||||
c. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 i. 業務執行取締役および非業務執行取締役の構成 ii. 独立性 iii. ガバナンス機関のメンバーの任期 iv. メンバーが担う他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質 v. 性別 vi. 社会的少数派グループ vii. 組織のインパクトと関連する能力・力量(コンピテンシー) viii. ステークホルダー の代表 |
||||
2-10:最高ガバナンス機関における指名と選出 | ||||
a. 最高ガバナンス機関 およびその委員会のメンバーを指名・選出するプロセス | コーポレートガバナンス ESGデータ・資料 |
|||
b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名・選出に使用される基準(以下が考慮されるかどうか、どのように考慮されるかを含む) i. ステークホルダー (株主を含む)の意見 ii. 多様性 iii. 独立性 iv. 組織のインパクトに関連する能力・力量(コンピテンシー) |
コーポレートガバナンス ESGデータ・資料 |
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2-11:最高ガバナンス機関の議長 | ||||
a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の上級経営幹部を兼ねているか否か | ESGデータ・資料 | |||
b. 議長が上級経営幹部を兼任している場合は、組織の経営における機能と、そのような人事の理由、および利益相反防止とそのリスク軽減する方法 | - | |||
2-12:インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ||||
a. 持続可能な発展 に関わる組織のパーパス、価値観もしくはミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、 最高ガバナンス機関と上級経営幹部が果たす役割 | TCFD・TNFDレポート | |||
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル>マネジメント体制 | ||||
b. 経済、環境、人々に与えるインパクトを特定し、マネジメントするために組織が行うデュー・ディリジェンスやその他のプロセスの監督における最高ガバナンス機関の役割 i. これらのプロセスを支援するため、最高ガバナンス機関はステークホルダーとエンゲージメントを行っているか、またどのように行っているか ii. 最高ガバナンス機関は、これらのプロセスの成果をどのように考慮しているか |
TCFD・TNFDレポート | |||
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル>マネジメント体制 | ||||
c. 2‑12‑bに記載されているプロセスの有効性のレビューにおいて、最高ガバナンス機関が果たす役割、レビューを行う頻度 | コーポレートガバナンス | |||
2-13:インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ||||
a. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトをマネジメントする責任を最高ガバナンス機関がどのように移譲しているか i. インパクトのマネジメントにおける責任者として上級経営幹部を任命しているか ii. インパクトのマネジメントに関する責任をその他の 従業員 に移譲しているか |
TCFD・TNFDレポート | |||
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル>マネジメント体制 | ||||
b. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントについて、上級経営幹部またはその他の従業員が最高ガバナンス機関に報告するプロセスと頻度 | TCFD・TNFDレポート | |||
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル>マネジメント体制 | ||||
2-14:サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ||||
a. マテリアルな項目を含む報告内容の情報をレビューし承認する上で最高ガバナンス機関が責任を負っているか。責任を負っている場合、当該情報のレビューおよび承認のプロセス | TCFD・TNFDレポート | |||
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル>マネジメント体制 | ||||
b. 最高ガバナンス機関が、マテリアルな項目を含む報告内容の情報をレビューし承認する責任を負っていない場合、その理由 | - | |||
2-15:利益相反 | ||||
a. 利益相反の防止および軽減のために最高ガバナンス機関が行っているプロセス | コーポレートガバナンス | |||
b. 利益相反について、少なくとも以下に関するものを含め、ステークホルダーに開示しているか否か i. 取締役会メンバーへの相互就任 ii. サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い iii. 支配株主の存在 iv. 関連当事者、関連当事者間の関係、取引、および未納残高 |
株主総会招集通知 | |||
2-16:重大な懸念事項の伝達 | ||||
a. 最高ガバナンス機関に重大な懸念事項が伝達されているか、またどのように伝達されているか | TCFD・TNFDレポート | |||
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル>マネジメント体制 | ||||
b. 報告期間中に最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の総数および性質 | - | |||
2-17:最高ガバナンス機関の集合的知見 | ||||
a. 持続可能な発展に関する最高ガバナンス機関の集合的知見、スキル、ならびに経験を向上させるために実施した施策 | コーポレートガバナンス>社外取締役・社外監査役へのサポート体制 | |||
2-18:最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ||||
a. 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントを監督する最高ガバナンス機関のパフォーマンスを評価するためのプロセス | コーポレートガバナンス | |||
b. 当該評価の独立性が確保されているか、また評価の頻度 | コーポレートガバナンス | |||
c. 最高ガバナンス機関の構成や組織の実務慣行における変化など、当該評価を受けて実施された施策 | コーポレートガバナンス | |||
2-19:報酬方針 | ||||
a. 最高ガバナンス機関のメンバーおよび上級経営幹部に対する報酬方針について、以下の点を含め説明する i. 固定報酬と変動報酬 ii. 契約金または採用時インセンティブの支払い iii. 契約終了手当 iv. クローバック v. 退職給付 |
コーポレートガバナンス | |||
b. 最高ガバナンス機関のメンバーと上級経営幹部に対する報酬方針が、経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントに関する目標やパフォーマンスとどのように関連しているか | コーポレートガバナンス | |||
2-20:報酬のプロセス | ||||
a. 報酬方針の策定および報酬の決定プロセス i. 独立した最高ガバナンス機関のメンバーまたは独立した報酬委員会が報酬の決定プロセスを監督しているか ii. 報酬に関して、ステークホルダー(株主を含む)の意見をどのように求め、考慮しているか iii. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか。関与している場合、報酬コンサルタントは当該組織、その最高ガバナンス機関および上級経営幹部から独立しているか |
コーポレートガバナンス | |||
b. 報酬に関する方針や提案に対するステークホルダー(株主を含む)の投票結果(該当する場合) | - | |||
2-21:年間報酬総額の比率 | ||||
a. 組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額と、全従業員(最高額の報酬受給者を除く)の年間報酬総額の中央値を比べた比率 | ESGデータ・資料 | |||
b. 組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額の増加率と、全従業員(最高額の報酬受給者を除く)の年間報酬総額の中央値の増加率を比べた比率 | - | |||
c. データおよびその集計方法について理解するために必要な背景情報 | 有価証券報告書 | |||
4.戦略、方針、実務慣行 | ||||
2-22:持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | ||||
a. 組織と持続可能な発展の関連性、および持続可能な発展に寄与するための組織の戦略に関する最高ガバナンス機関または最上位の上級経営幹部の声明 | トップメッセージ | |||
2-23:方針声明 | ||||
a. 責任ある企業行動のための方針声明 i. 声明で参照した国際機関による発行文書 ii. 声明で デュー・ディリジェンス の実施を規定しているか iii. 声明で予防原則の適用を規定しているか |
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v. 声明で人権の尊重を規定しているか | ||||
b. 人権尊重に特化した方針声明 i. 声明が対象とした国際的に認められた人権 ii. 危険にさらされているグループや社会的弱者など、声明の中で組織が特別な注意を払っているステークホルダーのカテゴリー |
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c. 方針声明が公開されている場合、リンクを記載。公開されていないときはその理由 | ||||
d. 各方針声明が組織内のどの経営層で承認されているか(最上位の経営層か否か) | ||||
e. 方針声明が、組織の活動および取引関係にどの程度適用されているか | 人権を尊重した活動と対話を実践する | |||
f. 方針声明について、 労働者 、ビジネスパートナーおよびその他の関連当事者にどのように伝えられているか | 人権を尊重した活動と対話を実践する | |||
2-24:方針声明の実践 | ||||
a. 責任ある企業行動のための各方針声明を組織の活動および取引関係全体でどのように実践しているか i. 組織内のさまざまな階層にわたり、声明を実行する責任がどのように割り当てられているか ii. 組織の戦略、事業方針、業務手順に声明がどのように組み込まれているか iii. 取引関係にある事業体とともに、またそれらを通じて、声明をどのように実行しているか iv. 声明の実行に関して行っている研修 |
人権を尊重した活動と対話を実践する | |||
2-25:マイナスのインパクトの是正プロセス | ||||
a. 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するコミットメント | お客さまの声対応基本方針 | |||
b. 組織が構築、あるいは参加している苦情処理メカニズムなど、苦情を特定して、対処するための手法 | 人権を尊重した活動と対話を実践する | |||
社会の信頼に応える品質 | ||||
c. 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するその他のプロセス | 人権を尊重した活動と対話を実践する | |||
d. 苦情処理メカニズムの想定利用者であるステークホルダーが、苦情処理メカニズムの設計、レビュー、運用および改善にどのように関わっているか | 社会の信頼に応える品質 | |||
e. 苦情処理メカニズムやその他の是正プロセスの有効性をどのように追跡しているか。また、ステークホルダーからのフィードバックを含め、その有効性を示す事例 | グループ会社Webサイト | |||
2-26:助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ||||
a. 個人が以下を行うための制度 i. 責任ある企業行動のための組織の方針および慣行の実施に関する助言を求める ii. 組織の企業行動に関する懸念を提起する |
人権を尊重した活動と対話を実践する | |||
2-27:法規制遵守 | ||||
a. 報告期間中に発生した重大な法規制違反の総件数(以下の内訳を含む) i. 罰金・課徴金が発生した事案 ii. 金銭的制裁以外の制裁措置が発生した事案 |
※1 | |||
b. 報告期間中の法規制違反に対して科された罰金・課徴金の総件数および総額(総件数については以下の内訳を含む) i. 当該報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金 ii. 過去の報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金 |
※1 | |||
c. 重大な違反事例 | ※1 | |||
d. 重大な違反に該当することを確定した方法 | ※1 | |||
2-28:会員資格を持つ団体 | ||||
a. 業界団体。その他の会員制団体、国内外の提言機関のうち、当該組織が重要な役割を担うもの | イニシアティブ | |||
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||||
2-29:ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ||||
a. ステークホルダー とのエンゲージメントへのアプローチ i. エンゲージメントを行うステークホルダーのカテゴリー、およびその特定方法 |
ステークホルダー・コミュニケーション | |||
ii. ステークホルダー・エンゲージメントの目的 | ステークホルダー・コミュニケーション | |||
iii. ステークホルダーとの意味のあるエンゲージメントを確かなものとするためにどのように取り組んでいるか | ステークホルダー・コミュニケーション | |||
2-30:労働協約 | ||||
a. 労働協約の対象となる全従業員の割合 | ESGデータ・資料 | |||
b. 労働協約の対象ではない従業員について、その労働条件および雇用条件を設定するにあたり、組織の他の従業員を対象とする労働協約に基づいているか、あるいは他の組織の労働協約に基づいているか | - | |||
GRI3: マテリアルな項目2021 |
3-1:マテリアルな項目の決定プロセス | |||
a. マテリアルな項目の決定プロセス i. 組織の活動および取引関係全般において、経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在的・潜在的、およびプラス・マイナスのインパクトをどのように特定したか ii. 報告するにあたり、著しさに基づきどのようにインパクトの優先順位付けを行ったか |
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル | |||
b. マテリアルな項目を決定するプロセスで意見を求めたステークホルダーや専門家 | - | |||
3-2:マテリアルな項目のリスト | ||||
a. 組織のマテリアルな項目のリスト | 重点課題 | |||
b. マテリアルな項目のリストについて、前報告期間からの変更点 | - | |||
3-3.マテリアルな項目のマネジメント | ||||
a. 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクト | 重点課題 | |||
b. 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているか否か、その活動または取引関係 | ESG課題へのアプローチ | |||
c. マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメント | サステナビリティの考え方 | |||
グループ コーポレートガバナンスに関する基本方針 | ||||
d. 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置 i. 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 ii. 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む iii. 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 |
ESG課題へのアプローチ | |||
リスク管理 | ||||
e. 講じた措置の有効性の追跡 i. 措置の有効性を追跡するプロセス |
ESG課題へのアプローチ | |||
リスク管理 | ||||
ii. 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 | 目標と取組実績 | |||
iii. 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 | 目標と取組実績 | |||
iv. 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか | ESG課題へのアプローチ | |||
リスク管理 | ||||
f. 講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたか | ESG課題へのアプローチ | |||
ステークホルダー・コミュニケーション |
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載場所 | |
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GRI201:経済パフォーマンス2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 |
財務・非財務ハイライト |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | リスク管理 気候関連の財務情報開示 |
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201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | |
GRI202:地域経済でのプレゼンス2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
GRI203:間接的な経済的インパクト2016 | 203-1 | インフラ投資及び支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |
GRI204:調達慣行2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI205:腐敗防止2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | |
GRI206:反競争的行為2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - |
GRI207:税金2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | 税務コンプライアンスに対する取り組み |
207-2 | 税務ガバナンス、コントロール、リスク管理 | 税務コンプライアンスに対する取り組み | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダーエンゲージメント及び懸念への対処 | 税務コンプライアンスに対する取り組み | |
207-4 | 国別報告 | 税務コンプライアンスに対する取り組み | |
GRI301:原材料2016 | 301-1 | 使用原材料の重量又は体積 | ESGデータ・資料 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
GRI302:エネルギー2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ・資料 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ・資料 | |
302-3 | エネルギー原単位 | - | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境負荷低減の取組み ESGデータ・資料 |
|
302-5 | 製品及びサービスのエネルギー必要量の削減 | ESGデータ・資料 | |
GRI303:水と廃水2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - | |
303-3 | 取水 | - | |
303-4 | 排水 | - | |
303-5 | 水消費 | ESGデータ・資料 | |
GRI304:生物多様性2016 | 304-1 | 保護地域及び保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 自然共生サイトとしての「駿河台緑地」と企業の緑地取組支援 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 自然資本の持続可能性向上 | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | グループ内の環境保全の取組み | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリスト並びに国内保全種リスト対象の生物種 | - | |
GRI305:大気への排出2016 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ・資料 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ・資料 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ・資料 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 |
- |
|
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ESGデータ・資料 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 |
- |
|
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、及びその他の重大な大気排出物 | - | |
GRI306:廃棄物2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | - | |
306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ・資料 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ・資料 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ・資料 | |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | |
GRI401:雇用2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ・資料 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
401-3 | 育児休暇 | ESGデータ・資料 | |
GRI402:労使関係2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI403:労働安全衛生2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全に配慮した職場づくり(労働安全衛生法遵守) |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | - | |
403-3 | 労働衛生サービス | - | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | - | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | - | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 多様で柔軟な働き方を推進 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | - | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 安全に配慮した職場づくり(労働安全衛生法遵守) | |
403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ・資料 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | |
GRI404:研修と教育2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ・資料 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラム及び移行支援プログラム | 社員のエンゲージメント向上 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | |
GRI405:ダイバーシティと機会均等2016 | 405-1 | ガバナンス機関及び従業員のダイバーシティ | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン ESGデータ・資料 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | |
GRI406:非差別2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
GRI407:結社の自由と団体交渉2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所及びサプライヤー | - |
GRI408:児童労働2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所及びサプライヤー | - |
GRI409:強制労働2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所及びサプライヤー | - |
GRI410:保安慣行2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI411:先住民族の権利2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI413:地域コミュニティ2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | レジリエントで包摂的な地域社会づくり(地方創生) アスリート支援を通じた共生社会の実現の取組み MS&AD統合レポート P.18 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | |
GRI415:公共政策2016 | 415-1 | 政治献金 | ESGデータ・資料 |
GRI416:顧客の安全衛生2016 | 416-1 | 製品及びサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - |
416-2 | 製品及びサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | |
GRI417:マーケティングとラベリング2016 | 417-1 | 製品及びサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ステークホルダーとのコミュニケーションを活かした品質向上 |
417-2 | 製品及びサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | |
GRI418:顧客プライバシー2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害及び顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ※2 |
(※1)
GRI2-2-27a.重大な法規制違反の件数:0件
GRI2-2-27b.法規制違反に対して科された罰金・課徴金の総件数および総額:0件
GRI2-2-27c.重大な違反事例:なし
GRI2-2-27d.重大な違反に該当することを確定した方法:-
(※2)
GRI418-1顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立:0件