- MS&ADインシュアランス グループ サステナビリティレポート2022では、特徴ある取組みを抽出して報告しています。
- サステナビリティレポート2022の中では報告していませんが、事業会社のオフィシャルWebサイトに記載されているものについては参考情報としてリンクを貼っています。
- サステナビリティレポート2022にはGRI「サステナビリティ レポーティングガイドライン(スタンダード)」による標準開示項目の情報が記載されています。
組織のプロフィール | |||
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項目 | 指標 | 掲載場所 | |
102-1 | 組織の名称 a. 組織の名称 |
企業概要 | |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス a. 組織の事業活動に関する説明 b. 主要なブランド、製品、及びサービス。特定の市場で販売が禁止されている製品又はサービスがあれば、その説明を含める |
グループ事業 | |
102-3 | 本社の所在地 a. 組織の本社の所在地 |
企業概要 | |
102-4 | 事業所の所在地 a. 組織が事業を展開している国の数、及び重要な事業所を所有している国の名称。報告書に記載している項目との関連は問わない |
グループ会社 | |
102-5 | 所有形態及び法人格 a. 組織の所有形態や法人格の形態 |
株式基本情報 | |
102-6 | 参入市場 a. 参入市場。次の事項を含む i. 製品及びサービスを提供している地理的な場所 ii. 参入業種 iii. 顧客及び受益者の種類 |
スケール | |
102-7 | 組織の規模 a. 組織の規模。次の事項を含む i. 総従業員数 ii. 総事業所数 iii. 純売上高(民間組織について)、純収入(公的組織について) iv. 株主資本及び負債の内訳を示した総資本(民間組織について) v. 提供する製品、サービスの量 |
スケール SDGsに貢献する商品・サービス |
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102-8 | 従業員及びその他の労働者に関する情報 a. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、男女別総従業員数 b. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、地域別総従業員数 c. 雇用の種類(常勤と非常勤)別の、男女別総従業員数 d. 組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質及び規模についての記述 e. 開示事項 102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数に著しい変動(観光業や農業における季節変動) f. データの編集方法についての説明(何らかの前提があればそれも含める) |
ESGデータ・資料 | |
102-9 | サプライチェーン a. 組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、及びサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める |
― | |
102-10 | 組織及びそのサプライチェーンに関する重大な変化 a. 組織の規模、構造、所有形態、又はサプライチェーンに関して生じた重大な変化。次の事項を含む i. 所在地又は事業所に関する変化(施設の開設や閉鎖、拡張を含む) ii. 株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実施による変化(民間組織の場合) iii. サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、又はサプライヤーとの関係の変化(選定や解消を含む) |
沿革 | |
102-11 | 予防原則又は予防的アプローチ a. 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取組み方 |
ERMとリスク管理 MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル |
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102-12 | 外部イニシアティブ a. 外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアティブで、組織が署名又は支持しているもののリスト |
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102-13 | 団体の会員資格 a. 業界団体、その他の協会、及び国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格のリスト |
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戦略 | |||
102-14 | 上級意思決定者の声明 a. 組織とサステナビリティの関連性、及びサステナビリティに取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者(CEO、会長又はそれに相当する上級幹部)の声明 |
トップメッセージ | |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 a. 重要なインパクト、リスク、機会の説明 |
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倫理と誠実性 | |||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 a. 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明 |
サステナビリティの考え方 コンプライアンス |
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102-17 | 倫理に関する助言及び懸念のための制度 a. 組織内外に設けられている次の制度についての説明 i. 倫理的行為及び合法行為、並びに組織の誠実性に関する助言を求める制度 ii. 非倫理的行為又は違法行為、並びに組織の誠実性に関する懸念を通報する制度 |
人権を尊重した活動と対話を実践する コンプライアンス |
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ガバナンス | |||
102-18 | ガバナンス構造 a. 組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会 |
コーポレートガバナンス | |
102-19 | 権限移譲 a. 最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項目に関して権限委譲を行うプロセス |
コーポレートガバナンス マネジメント体制 |
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102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 a. 組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者として任命しているか b. その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか |
― | |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 a. ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会項目に関して協議を行うプロセス b. 協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか |
ステークホルダー・コミュニケーション | |
102-22 | 最高ガバナンス機関及びその委員会の構成 a. 最高ガバナンス機関及びその委員会の構成。次の事項による i. 執行権の有無 ii. 独立性 iii. ガバナンス機関における任期 iv. 構成員の他の重要な役職及びコミットメントの数、並びにコミットメントの性質 v. ジェンダー vi. 発言権が低い社会的グループのメンバー vii. 経済、環境、社会項目に関係する能力 viii. ステークホルダーの代表 |
コーポレートガバナンス ESGデータ・資料 |
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102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か b. 議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由 |
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102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 a. 最高ガバナンス機関及びその委員会メンバーの指名と選出のプロセス b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準。次の事項を含む i. ステークホルダー(株主を含む)が関与しているか、どのように関与しているか ii. 多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか iii. 独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか iv. 経済、環境、社会項目に関する専門知識や経験が考慮されているか、どのように考慮されているか |
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102-25 | 利益相反 a. 利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプロセス b. 利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低限、次の事項を含む i. 役員会メンバーへの相互就任 ii. サプライヤー及びその他のステークホルダーとの株式の持ち合い iii. 支配株主の存在 iv. 関連当事者の情報 |
コンプライアンス | |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 a. 経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と役員が果たす役割 |
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102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 a. 経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を発展、強化するために実施した施策 |
― | |
102-28 |
最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 |
コーポレートガバナンスに関する報告書 | |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント a. 経済、環境、社会項目、及びそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割を含む b. 最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、及びそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か |
MS&ADの「価値創造ストーリー」とビジネスモデル | |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 a. 経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有効性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割 |
ERMとリスク管理 | |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー a. 経済、環境、社会項目、及びそのインパクト、リスク、機会に関して最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度 |
ESGデータ・資料 | |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 a. 組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、すべてのマテリアルな項目が取り上げられていることを確認する機能を果たしている最高位の委員会又は役職 |
サステナビリティの考え方 | |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 a. 最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設けられているプロセス |
リスク管理 | |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 a. 最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と総数 b. 重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズム |
リスク管理 | |
102-35 | 報酬方針 a. 最高ガバナンス機関及び役員に対する報酬方針。次の種類の報酬を含む i. 固定報酬と変動報酬(パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、後配株式又は権利確定株式を含む) ii. 契約金、採用時インセンティブの支払い iii. 契約終了手当 iv. クローバック v. 退職給付(最高ガバナンス機関、役員、その他の全従業員について、それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む) b. 報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関及び役員の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係しているか |
コーポレートガバナンス | |
102-36 | 報酬の決定プロセス a. 報酬の決定プロセス b. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か c. 報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係 |
コーポレートガバナンス | |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 a. 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮しているか b. 考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果 |
― | |
102-38 | 年間報酬総額の比率 a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の、同じ国の全従業員における年間報酬額の中央値(最高給与所得者を除く)に対する比率 |
ESGデータ・資料 | |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員における年間報酬総額の中央値(最高給与所得者を除く)の増加率に対する比率 |
― | |
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト a. 組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト |
ステークホルダー・コミュニケーション | |
102-41 | 団体交渉協定 a. 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 |
ESGデータ・資料 | |
102-42 | ステークホルダーの特定及び選定 a. 組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定及び選定する基準 |
ステークホルダー・コミュニケーション | |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 a. 組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度を含む。また、特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲージメントか否かを示す |
ステークホルダー・コミュニケーション ステークホルダーとのコミュニケーションを活かした品質向上 |
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102-44 | 提起された重要な項目及び懸念 a. ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目及び懸念。次の事項を含む i. 組織が重要な項目及び懸念にどう対応したか(報告を行って対応したものを含む) ii. 重要な項目及び懸念を提起したステークホルダー・グループ |
ステークホルダー・コミュニケーション ステークホルダーとのコミュニケーションを活かした品質向上 |
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報告実務 | |||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 a. 組織の連結財務諸表又は同等文書の対象になっているすべての事業体のリスト b. 組織の連結財務諸表又は同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の記載から外れているか否か |
MS&AD統合レポート P.118_120 | |
102-46 | 報告書の内容及び項目の該当範囲の確定 a. 報告書の内容及び項目の該当範囲を確定するためのプロセスの説明 b. 組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかについての説明 |
編集方針 | |
102-47 | マテリアルな項目のリスト a. 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリスト |
重点課題の特定 | |
102-48 | 情報の再記述 a. 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響及び理由 |
― | |
102-49 | 報告における変更 a. マテリアルな項目及び項目の該当範囲について、過去の報告期間からの重大な変更 |
― | |
102-50 | 報告期間 a. 提供情報の報告期間 |
編集方針 | |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 a. 前回発行した報告書の日付(該当する場合) |
編集方針 | |
102-52 | 報告サイクル a. 報告サイクル |
編集方針 | |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 a. 報告書又はその内容に関する質問の窓口 |
編集方針 | |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 a. 組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで報告書を作成したことを表す主張 i. 「この報告書は、GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成されている。」 ii. 「この報告書は、GRIスタンダードの包括(Comprehensive)オプションに準拠して作成されている。」 |
GRIガイドライン対照表 | |
102-55 | 内容索引 a. GRIの内容索引(使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載したすべての開示事項を一覧表示する) b. 内容索引には、各開示事項について次の情報を含める i. 開示事項の番号(GRIスタンダードに従って開示した項目について) ii. 報告書又はその他の公開資料の中で、該当の情報が記載されているページ番号又はURL iii. 要求される開示事項の省略が認められていて、開示できない場合の省略の理由(該当する場合) |
GRIガイドライン対照表 | |
102-56 | 外部保証 a. 報告書の外部保証に関する組織の方針及び現在の実務慣行の説明 b. 報告書が外部保証を受けている場合、 i. 外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保証されている事項、保証されていない事項、その根拠(サステナビリティ報告書に添付する保証報告書に記載がない場合)。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項も含める ii. 組織と保証提供者の関係 iii. 最高ガバナンス機関又は役員が、組織のサステナビリティ報告書の保証に関わっているか否か、どのように関わっているか |
第三者保証 | |
特定標準開示項目 | |||
マネジメント手法 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 a. その項目がマテリアルである理由の説明 b. マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む i. どこでインパクトが生じるのか ii. 組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、又は組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか c. 該当範囲に関する具体的な制約事項 |
重点課題の特定 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 a. 組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 b. マネジメント手法の目的に関する表明 c. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 i. 方針 ii. コミットメント iii. 目標及びターゲット iv. 責任 v. 経営資源 vi. 苦情処理メカニズム vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) |
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103-3 | マネジメント手法の評価 a. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み ii. マネジメント手法の評価結果 iii. マネジメント手法に関して行った調整 |
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経済 | 経済パフォーマンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 |
CSV取組事例の社会・当社へのインパクト |
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201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | リスク管理 気候関連の財務情報開示 |
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201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ― | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ― | |
地域経済での存在感 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ― | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ― | |
間接的な経済的インパクト | |||
203-1 | インフラ投資及び支援サービス | ||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ― | |
調達慣行 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ― | |
腐敗防止 | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ― | |
反競争的行為 | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ― | |
税務 | |||
207-1 | 税務へのアプローチ | 税務コンプライアンスに対する取り組み | |
207-2 | 税務ガバナンス、コントロール、リスク管理 | 税務コンプライアンスに対する取り組み | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダーエンゲージメント及び懸念への対処 | 税務コンプライアンスに対する取り組み | |
207-4 | 国別報告 | 税務コンプライアンスに対する取り組み | |
環境 | 原材料 | ||
301-1 | 使用原材料の重量又は体積 | ESGデータ・資料 | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ― | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ― | |
エネルギー | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ・資料 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ・資料 | |
302-3 | エネルギー原単位 | ― | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境負荷低減の取組み ESGデータ・資料 |
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302-5 | 製品及びサービスのエネルギー必要量の削減 | ESGデータ・資料 | |
水と廃水 | |||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ― | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ― | |
303-3 | 取水 | ― | |
303-4 | 排水 | ― | |
303-5 | 水消費 | ESGデータ・資料 | |
生物多様性 | |||
304-1 | 保護地域及び保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 三井住友海上駿河台緑地 | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 自然資本の持続可能性向上に取り組む | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | グループ内の環境保全の取組み | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリスト並びに国内保全種リスト対象の生物種 | ― | |
大気への排出 | |||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ・資料 | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ・資料 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ・資料 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 |
― |
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305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ESGデータ・資料 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 |
― |
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305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、及びその他の重大な大気排出物 | ― | |
廃棄物 | |||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ― | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ― | |
306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ・資料 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ・資料 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ・資料 | |
環境コンプライアンス | |||
307-1 | 環境法規制の違反 | ― | |
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ― | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ― | |
社会 | 雇用 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ・資料 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ― | |
401-3 | 育児休暇 | ESGデータ・資料 | |
労使関係 | |||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ― | |
労働安全衛生 | |||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全に配慮した職場づくり(労働安全衛生法遵守) | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ― | |
403-3 | 労働衛生サービス | ― | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ― | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ― | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 多様で柔軟な働き方を推進 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | ― | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 安全に配慮した職場づくり(労働安全衛生法遵守) | |
403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ・資料 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ― | |
研修と教育 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ・資料 | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラム及び移行支援プログラム | 社員のエンゲージメント向上 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ― | |
多様性と機会均等 | |||
405-1 | ガバナンス機関及び従業員のダイバーシティ | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン ESGデータ・資料 |
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405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ― | |
非差別 | |||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ― | |
結社の自由と団体交渉 | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所及びサプライヤー | ― | |
児童労働 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所及びサプライヤー | ― | |
強制労働 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所及びサプライヤー | ― | |
保安慣行 | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ― | |
先住民族の権利 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ― | |
人権アセスメント | |||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権を尊重した活動と対話を実践する | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権を尊重した活動と対話を実践する | |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定及び契約 | 人権を尊重した活動と対話を実践する | |
地域コミュニティ | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | レジリエントで包摂的な地域社会づくり(地方創生) アスリート支援を通じた共生社会の実現の取組み MS&AD統合レポート P.22 |
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413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ― | |
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ― | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ― | |
公共政策 | |||
415-1 | 政治献金 | ESGデータ・資料 | |
顧客の安全衛生 | |||
416-1 | 製品及びサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ― | |
416-2 | 製品及びサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ― | |
マーケティングとラベリング | |||
417-1 | 製品及びサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ステークホルダーとのコミュニケーションを活かした品質向上 | |
417-2 | 製品及びサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ― | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ― | |
顧客プライバシー | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害及び顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 違反案件※1 | |
社会経済面のコンプライアンス | |||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 違反案件※1 |
(※1)2021年度 0件