株式に関するお手続きにつきましては、株主さまの株式の管理状況に応じて、口座を開設されている証券会社または特別口座管理機関にお申し出ください。
- 住所変更
- 配当金受取口座の指定
- 単元未満株式の買取・買増の請求
- 証券会社の口座への株式の振替
- 氏名・代表者の変更
- 相続
単元未満株式の買取・買増の請求について
ご所有の100株未満の株式(単元未満株式)は、以下の方法で整理していただくことができます。
- 単元未満株式の買取請求(当社に株式の買い取りをご請求いただく方法)
(例) 株主さまご所有の150株のうち、50株を当社が買い取ります。(株主さまご所有の株式は100株となります。) - 単元未満株式の買増請求(当社から、株式を買い増して100株単位としていただく方法)
(例) 株主さまご所有の150株に加え、当社から50株を買い増します。(株主さまご所有の株式は200株となります。)
口座を開設されている証券会社にお申し出ください。
(注) 2009年1月5日時点で株券をお手元にお持ちであった場合などに特別口座で株式が管理されています。
特別口座管理機関
- 2010年4月1日の株式交換以前は、三井住友海上グループホールディングスの株式であった場合
三井住友信託銀行(株)
郵便物送付先および連絡先
〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
三井住友信託銀行(株)証券代行部
0120-782-031 (通話料無料/土・日・祝祭日を除く平日9時~17時)
Webサイト https://www.smtb.jp/personal/agency/
- 2010年4月1日の株式交換以前は、あいおい損保またはニッセイ同和損保の株式であった場合
三菱UFJ信託銀行(株)
連絡先
東京都府中市日鋼町1-1
0120-232-711 (通話料無料/土・日・祝祭日を除く平日9時~17時)
郵便物送付先
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行(株)証券代行部
Webサイト https://www.tr.mufg.jp/daikou/
過去の配当金のお受取りがまだお済みでない株主さまは、上記に関わらず、三井住友信託銀行(株)にお申し出ください。
ただし、配当金はお支払い開始日から満3年を経過いたしますと、お支払いすることができなくなります。お受取り期日は下記のとおりですので、お早めにお申し出ください。
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