株式事務のご案内
株式に関するお手続きについて
株式に関するお手続きにつきましては、株主さまの株式の管理状況に応じて、口座を開設されている証券会社または特別口座管理機関にお申し出ください。
- ・住所変更
- ・配当金受取口座の指定
- ・単元未満株式の買取・買増の請求
- ・証券会社の口座への株式の振替
- ・氏名・代表者の変更
- ・相続
証券会社の口座で株式を管理されている場合 |
口座を開設されている証券会社 |
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特別口座で株式を管理されている場合 (注) |
特別口座管理機関
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- (注) 2009年1月5日時点で株券をお手元にお持ちであった場合などに特別口座で株式が管理されています。
ただし、お受け取りがお済みでない配当金を受け取るお手続きについては、上記にかかわらず、住友信託銀行(株)にお申し出ください。
なお、定款の定めにより、お支払いの開始の日から満3年を経過した配当金はお支払いできませんので、お早めにお手続きください。
住友信託銀行(株)の郵便物送付先および連絡先 |
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行(株) 証券代行部 0120-176-417 (通話料無料) |
|---|---|
三菱UFJ信託銀行(株)の郵便物送付先および連絡先 |
〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部 0120-232-711 (通話料無料) |
単元未満株式の買取・買増の請求について
ご所有の100株未満の株式(単元未満株式)は、以下の方法で整理していただくことができます。
- ・単元未満株式の買取請求 (当社に株式の買い取りをご請求いただく方法)
- (例) 株主さまご所有の150株のうち、50株を当社が買い取ります。(株主さまご所有の株式は100株となります。)
- ・単元未満株式の買増請求 (当社から、株式を買い増して100株単位としていただく方法)
- (例) 株主さまご所有の150株に加え、当社から50株を買い増します。(株主さまご所有の株式は200株となります。)


