株式事務のご案内
株式に関するお手続きについて
株式に関するお手続きにつきましては、株主さまの株式の管理状況に応じて、口座を開設されている証券会社または特別口座管理機関にお申し出ください。
- ・住所変更
- ・配当金受取口座の指定
- ・単元未満株式の買取・買増の請求
- ・証券会社の口座への株式の振替
- ・氏名・代表者の変更
- ・相続
証券会社の口座で株式を管理されている場合 |
口座を開設されている証券会社 |
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特別口座で株式を管理されている場合 (注) |
特別口座管理機関
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- (注) 2009年1月5日時点で株券をお手元にお持ちであった場合などに特別口座で株式が管理されています。
住友信託銀行(株)の郵便物送付先および連絡先 |
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行(株) 証券代行部 0120-176-417 (通話料無料/土・日・祝祭日を除く平日9時~17時) |
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三菱UFJ信託銀行(株)の郵便物送付先および連絡先 |
〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部 0120-232-711 (通話料無料/土・日・祝祭日を除く平日9時~17時) |
単元未満株式の買取・買増の請求について
ご所有の100株未満の株式(単元未満株式)は、以下の方法で整理していただくことができます。
- ・単元未満株式の買取請求 (当社に株式の買い取りをご請求いただく方法)
- (例) 株主さまご所有の150株のうち、50株を当社が買い取ります。(株主さまご所有の株式は100株となります。)
- ・単元未満株式の買増請求 (当社から、株式を買い増して100株単位としていただく方法)
- (例) 株主さまご所有の150株に加え、当社から50株を買い増します。(株主さまご所有の株式は200株となります。)
配当金等のお受取りについて
過去の配当金や端数株式処分代金のお受取りがまだお済みでない株主さまは、上記に関わらず、住友信託銀行(株)にお申し出ください。
ただし、配当金はお支払い開始日から満3年、また、端数株式処分代金はお支払い開始日から満10年をそれぞれ経過いたしますと、お支払いすることができなくなります。お受取り期日は下記のとおりですので、お早めにお申し出ください。
お受取り期日 |
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配当金 |
第1期(2008年度) |
期末配当金 |
2012年6月26日 |
第2期(2009年度) |
中間配当金 |
2012年12月10日 |
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期末配当金 |
2013年7月1日 |
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第3期(2010年度) |
中間配当金 |
2013年12月10日 |
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期末配当金 |
2014年6月30日 |
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第4期(2011年度) |
中間配当金 |
2014年12月9日 |
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お受取り期日 |
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端数株式処分代金 |
2008年4月1日付で当社が株式移転により設立された際、株式の割当によって三井住友海上の株主さまに生じた1株未満の端数の代金です。 |
2018年5月21日 |
2010年4月1日付で当社が旧あいおい損保・旧ニッセイ同和損保との間で株式交換を行った際、株式の割当によって旧あいおい損保の株主さま、旧ニッセイ同和損保の株主さまに生じた1株未満の端数の代金です。 |
2020年5月21日 |
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